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コラム
公開日: 2016-05-07 最終更新日: 2016-12-06
中古住宅購入における住宅ローン減税とその利用条件
中古住宅購入における住宅ローン減税は、どのような条件で利用できるのでしょうか。控除期間が10年にも及ぶのがこの減税の特徴で、メリットが大きいだけにぜひ利用したいもの。適用条件をひとつずつ確認していきましょう。
中古住宅でも住宅ローン減税は適用になる
たとえ中古住宅であっても、住宅ローンで購入した場合、住宅ローン減税を受けることができます。
増改築やリフォーム、例えば近年注目を集めているリノベーションでも減税を受けることができます。
このコラムでは、中古住宅購入における住宅ローン減税の内容と利用条件について解説します。
「住宅ローン減税」とは所得税を控除する制度
「住宅ローン減税」とはどういうものでしょうか。「住宅ローン減税」とは、「住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた金額を所得税から控除できる制度」のことです。
一般住宅の場合は、控除期間は10年にも及ぶため、諸条件が合致するなら利用したいものです。控除率は1%と低いものの、住宅ローンの年末残高が高ければ高いほど減税となります。
年間最高控除額は40万円、10年間の合計最高控除額は400万円です。居住年は、平成26年4月1日から平成31年6月30日です。
住宅ローン減税を利用するには種々の適用条件を満たす必要がある
住宅ローン減税の内容について理解したところで、適用条件について見ていきましょう。
主な条件は4つです。
一つ目は「住宅ローンの返済期間が10年以上であること」です。これは、控除期間が10年であるため、それより短い期間は適用できないということです。
次に住宅ローンの残高が必要です。上述したように、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じて控除額が算出されますので、当然「年末に住宅ローンの残高があること」が条件となってきます。
三つ目は「住宅取得・増改築した日から6カ月以内に居住し、その年の12月31日まで居住していること」です。
最後に「控除を受ける年度の合計所得が3000万円以下であること」です。これらは、いわば「人」に対しての適用条件です。
購入する物件について
住宅にも別途適用条件がありますので、見ていきましょう。
「登記簿上の専有面積が50㎡以上でること」「床面積の2分の1以上が自己居住用であること」「取得する建物が耐火建築物の場合は築後25年以内であること」「木造など非耐火建築物の場合は築後20年以内であること」
そして、耐震性能を有していることも要件に含まれます。新築の住宅は、現行の建築基準法に基づいた耐震性能がありますが、中古住宅は、建てられた年代によっては現在の耐震基準を満たしていない可能性があります。しかし、住宅ローン控除を受けるためには耐震性も求められているため、次のいずれかの要件に適合することが必要です。
「耐震基準適合証明書(建物が現行の耐震基準を備えているかを証明するもの)」
「既存住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律・品確法に基づき、住宅の性能評価を表したもの)」
「既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書(建物に瑕疵が合った場合、それを保証する保険に加入していること)」
私どもでは、こういった証明書等の取得についてもサポートしておりますのでご相談ください。
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